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ホーム>お役立ち情報/バンコク ドンムアン国際空港 航空会社利用ターミナル案内
Information     お役立ち情報
 バンコク・ドンムアン国際空港 航空会社利用ターミナル案内
 第1旅客ターミナル
 
 第2旅客ターミナル
チェックイン
カウンター
航空会社
コード
チェックイン
カウンター
航空会社
コード
1−3
TG
LH
TG
UA
CZ
LX
TS
PR
KB
SV
SK
MU
JL
RL
8M
10
SQ
MH
SZ
3Q
PG
PK
NZ
MF
11
NH
ET
BR
KE
KL
RJ
KT
QV
LT
UL
HY
MS
GA
BI
EK
SA
12
CI
SU
CA
OA
GF
JS
NG
VN
NW
OZ
AF
QR
CO
BG
14
KU
W5
CX
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AI
OX
LY
TK
RA
15
QF
BA
AY
CHECK
IN ROW
AIRLINES
AIRLINE
CODE
CHECK
IN ROW
AIRLINES
AIRLINE
CODE
 Passenger Terminal 1
 
 Passenger Terminal 2
2004年11月現在
 空港公団、各航空会社等の事情により、予告なしに変更になる場合がございます。  
   改めてご確認下さい。
ホーム>お役立ち情報/空港諸費用について
Information      お役立ち情報

空港諸費用について

渡航先の国や都市により渡航者個人に対し、空港諸費用(旅客サービス料、出入国税、
空港施設使用料、税関審査料など)のお支払いが義務づけられています。

複数の国や都市を訪問する旅程では、空港諸費用はその都度必要となります。また同じ旅程であっても
使用する航空機便の経由する空港や国、都市の巡り方によってその合計が異なる場合がございます。

訪問国や都市により、航空券購入時にお支払い頂く場合と、現地にて現地通貨或いはUSドルにて
お支払い頂く場合があります。
空港諸費用は予告なく変更、新設される場合がありますので、予めご了承下さい。

*航空券購入時に徴収額をバーツ換算(航空券TAX欄にコードと共に表示)にて
お支払い頂く国や都市のご案内

国・都市名
徴収額
コード
名称
成田
大人JPY2,040
-SW
旅客サービス施設使用料
NARITA
子供JPY1,020
-SW
PASSENGER SERVICE FACILITIES CHARGE
関西
大人JPY2,650
-SW
旅客サービス施設使用料
KANSAI
子供JPY1,330
-SW
PASSENGER SERVICE FACILITIES CHARGE
名古屋
大人JPY 750
-SW
旅客サービス施設使用料
NAGOYA
子供JPY 380
-SW
PASSENGER SERVICE FACILITIES CHARGE
福岡
大人JPY 750
-SW
旅客サービス施設使用料
FUKUOKA
子供JPY 380
-SW
PASSENGER SERVICE FACILITIES CHARGE
タイ
1人THB 50
-TS
国内線旅客サービス料
THAILAND
   
DOMESTIC PASSENGER SERVICE SHARGE
バンコク・チェンマイ・チェンライ・ピサヌローク国内線出発
スコータイ・サムイを除く
シンガポール
1人SGN 21
-SG
旅客サービス料
SINGAPORE
   
PASSENGER SERVICE SHARGE
マレーシア
1人MYR 45
-MY
   国際線旅客サービス料 INTERNATIONALPASSENGER                   SERVICE SHARGE
MALAYSIA
1人MYR  6
-MY
   国内線旅客サービス料 DOMESTIC PASSENGER                      SERVICE SHARGE
ベトナム
1人VND 25,000
-AX
国内線旅客サービス料 DOMESTIC PASSENGER SERVICE SHARGE 
ハノイ・ホーチミン・ダナン国内線出発その他の空港発国内線は除く
香港
大人HKD 80
-HK
出国税 DEPARTURE TAX
HONGKONG
*HKD 33
Q4.23
保安税(航空券FARE CALCULAYION 欄に表示)SECURITY CHAGE
台湾
1人TWD 300
-TW
空港サービス料
TAIWAN
   
AIRPORT SERVICE CHARGE
アメリカ
1人USD13.2
-US
国際線通行税 US INTERNATIONAL TRANSPORTATION TAX 
*片道(往復:USD26.4)
U.S.A.
1人 USD 6
-XY
入国審査料 US IMMIGURATIONUSER FEE
U.S.A.
1人 USD 5
-YC
税関審査料 US CUSTOMS USERFEE
U.S.A.
1人USD 3.1
-XA
動植物検疫使用料 US APHIS FEE
                                                  2004年11月現在
大人:12歳以上の方/小人(子供):2歳以上12歳未満の方/1人:2歳以上の方幼児:2歳未満の方(座席無し)
年齢は旅行開始日を基準とします。 子供でも大人運賃の航空券をご利用の場合は、尾の他の徴収額となります。換算額は発券時のタイバーツのレートにより変動致します。
*大人・子供・幼児同額 乗り継ぎ旅客にも適用。
*現地でお支払い頂く国や都市のご案内
国名
都市名
金額
 
バンコク
国際線 1人 THB  500
タイ THAILAND
スコータイ
国際線 1人 THB  500 国内線 1人 THB  100
 
サムイ
国際線 1人 THB  500 国内線 1人 THB  400
カンボジア CAMBODIA
プノンペン
国際線 1人 USD   20 国内線 1人 USD  10
 
シュムリアップ
国際線 1人 USD   20 国内線 1人 USD  10
ベトナム VIETNAM
ハノイ
国際線 大人 USD  14 国際線 子供 USD   7
 
ホーチミン
国際線 大人 USD  12 国際線 子供 USD   6
ミャンマー MYANMAR
ヤンゴン
       国際線 1人 USD  10
 
デンバサール
国際線 1人 IDR  100.000
インドネシアINDONESIA
 
国内線 1人 IDR  20.000
 
ジャカルタ
国際線 1人 IDR  75.000
   
国内線 1人 IDR  11.000
フィリピン PHILIPPINE
マニラ
国際線 1人 PHP 550 国内線 1人 PHP 100

                                                     2004年11月現在
大人:12歳以上の方 小人(子供):2歳以上12歳未満の方
1人: 2歳以上の方 幼児:2歳未満の方(座席なし)
年齢は旅行開始日を基準とします。


ホーム>お役立ち情報/タイ出入国カードについて
Information      お役立ち情報
タイ出入国カード(EDカード)記入例


1) タイ出入国の際のご利用航空便名

1)氏名の”姓”ローマ字/大文字で記入 
   アンダーラインを引く
2)氏名の”姓”ローマ字/大文字で記入
  アンダーラインを引く
2)氏名の”名”ローマ字/大文字で記入
3)氏名の”名”ローマ字/大文字で記入
3)ミドルネーム
4)ミドルネーム
4)氏名の”名”ローマ字/大文字で記入
5)氏名の”名”ローマ字/大文字で記入
5)生年月日    日/月西暦年
6)旅行番号(パスポートナンバー)
6)出生地 都道府県、JAPAN
7)パスポート発行地 都道府県、JAPAN
7)国籍
8)パスポート発行年月日 日/月西暦年
8)職業 英語で職業記入例  下記参照
9)国籍
9)旅行番号(パスポートナンバー)
10)署名パスポート記載と同じ署名
10)パスポート発行地 都道府県、JAPAN
 
11)パスポート発行年月日 日/月西暦年
 
12)査証(ビザ)・再入港許可(リエントリー)番号
  査証(ビザ)・再入国許可(リエントリ)取得者のみ記入
 
13)査証(ビザ)発行地 査証(ビザ)取得者のみ記入
 
14)査証(ビザ)発行年月日(査証)取得者のみ記入
 
15)出発地(空港)ストップオーバーされた方はその地名。
   経由便でご入国の方は始めの出発地。
 
16)入国の際の利用交通機関(by rail,by road,by ship)
 
17)入国の際の利用交通機関(by air)ご利用航空会社・
    便名を記入
 
18)タイへは初めてですか? はい:YES いいえ:NO
 
19)団体旅行ですか? はい:YES いいえ:NO
 
20)滞在予定日数 査証なし:30日間迄 観光査証:60日間迄
   非移民査証:90日間迄
 
21)入国目的 
   観光はTourist,  業務はBusiness 
   業務での入国には非移民査証(NON IMMIGRANT VISA)
   の取得が必要です
 
22)日本における現住所  City/State: 都道府県名
    Country :JAPAN
 
23)タイでの滞在先住所 滞在予定ホテルのみで可
 
24)署名 パスポート記載と同じ署名

職業記入例
英語記入例
会社員

COMPANY EMPLOYEE

会社役員
EXECUTIVE OF BUSINESS FIRM
会社社長
PRESIDENT OF BUSINESS FIRM
国家公務員
GOVERNMENT OFFICIAL
地方公務員
LOCAL GOVERNMENT OFFICIAL
個人経営者
PROPRIETOR
団体役員
EXECUTIVE OF ASSOCIATION
団体職員
STAFF MENBER OF ASSOCIATION
医師
DOCTOR
看護婦
NURSE
弁護士
LAWYER
技師
ENGINEER
報道関係者
JOURNALIST
学生
STUDENT
小・中学生
PUPIL
主婦
HOUSEWIFE
退職
RETIRED
無職
NONE
農業従事者
FARMER
漁業従事者
FISHERMAN

家族の場合も各自作成

ホーム>お役立ち情報/タイ税関申告書記入例
Information      お役立ち情報

タイ税関申告書記入例
1)氏名も”姓” ローマ字/大文字で記入 1) 8)で申告品あり「GOODS TO DECLARE] に記した場合、申告品の物品名と価格をそれぞれ記入。
2)氏名の”名” ローマ字/大文字で記入
3)旅券番号(パスポートナンバー)
4)国籍
5)職業 上記表参照
6)タイ到着時の航空便名
7)出発地(日本の空港)
8)税関申告について
申告品あり(*免税範囲超過)
GOODS TO DECLARE {上欄} 
申告なし (*免税範囲内)
NOTHING TO DECLARE{下欄}
9)署名 パスポート記載と同じ署名
10)タイ到着日 日/月/西暦年
家族の場合は1枚のみの作成で可
*免税範囲(申告不要:成年者1名) ・・・紙巻タバコ200本/酒類1リットル1本
ホーム>お役立ち情報/VAT(付加価値税)の還付方法
    Information      お役立ち情報

VAT(付加価値税)の還付方法


VAT(付加価値税)とは?

ショッピング天国・タイ、タイを旅行する醍醐味の1つにショッピングが上げられますが、タイ国内で販売・提供される物品・サービスには「VAT付加価値税」:税率7%が課税されます。これは日本の消費税と同様、最終消費者、つまり物品を購入した方が負担する間接税です。タイ国内で消費されることを前提として課税されていますので、タイ国外で消費する物品を購入する場合:外国人旅行者は、タイ出国時にVAT課税分を返金して貰う事が出来ます。手続きが面倒で、時間も掛かる為、殆どの人が諦めているのが現状ですが、高額の買物をした場合などには是非申請してみましょう。
VAT(付加価値税)の還付の申請が出来る対象者
1.タイ国籍を持っていない外国人
2.タイに定住していない物。年間180日以上タイに滞在していない物。
3.航空会社の機内乗務員でない物
4.空港から航空機でタイを出国する物。
上記の条件を全て満たす旅行者の方はVATの還付を受ける資格があります。

VAT(付加価値税)還付の申請条件
1.VAT REFUND FOR TOURIST の表示のある店で購入した商品である事。
2.同日・同一店で購入した商品の総額が2.000バーツ以上である事。
3.購入した全ての商品の総額(VAT込み)が5.000バーツ以上である事。
4.購入した商品は購入後60日以内にタイ出国と共に持ち出す事。
タイから持ち出しを禁止されている物品、拳銃や爆発物などの危険物、宝石の原石などはVAT還付の
対象外となります。

VAT(付加価値税)還付の申請方法
商品購入時
に注意する事。
商品’購入’の際パスポートを提示し、店員にVAT還付を受けたい 旨を伝えます。通常の領収書の他に、VAT
還付に必要な規定の書類(2通のVAT還付申請書)を受け取り、帰国まで大切に保管して下さい。
タイ出国時に注意するこ事。
バンコク・ハジャイ・プーケット・チェンマイ の各国際空港で還付の申請が出来ます。
チェックインの前に、各空港出発ロビーにある”カスタム チェック ポイント”で購入した未開封の還付対象現品と、
購入店で受け取り、保管しておいた書類(VAT還付申請書)、更にパスポート・航空券を提示して検印を受けて
下さい還付対象現品が貴金属類・金製品・時計・万年筆などの場合は、”カスタムチェックポイント”での検印
・チェックイン・出国審査(イミグレーション通過)後、”REVENUE DEPARTMWNT”でVAT還付申請書を提示し、
再び検印を受けて下さい。
VAT(付加価値税)還付金の還付方法及び手数料
還付場所 
チェックイン・出国審査後(イミグレーション通過後)、VAT REFUND OFFICEにて検印されたVAT還付申請書を
提示し税金の還付を受けます。
還付方法 
VAT還付申請書に希望する還付方法を記入して下さい。
その際還付金額によって受け取る方法が異なるのでご注意下さい。
10.000バーツ未満の場合 現金(バーツ)、銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込
10.000バーツ以上の場合 銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込
手数料及び経費
還付方法によって金額が異なります。
1.現金(バーツ)の場合は、還付金額に関係なく100バーツの手数料が掛かる。
2.銀行小切手の場合は100バーツの手数料に加え、小切手の作成料や郵送料など、更に約250バーツが経費として掛かる。
3.指定のクレジットカード口座への振込の場合は100バーツの手数料に加え、更に約650バーツの振込手数料が掛かる。
注意:1.空港での手続きに時間が掛かる場合がございますので余裕を持って空港へ向かって下さい。
2.VATの還付を銀行小切手、又は指定のクレジットカード口座への振込で受け取る場合に、タイを出国後、還付金の受け取りに予想以上の時間が掛かった時にはバンコク国際空港内の VAT REFUND CENTER 
(66-2-5356576〜79)、または税務局の VAT REFUND FOR TOURIS OFFICE REVENUE DEPARTMENT (SOI PAHOLYOTHIN 7 Rd. BANGKOK THAILAND TEL 66-2-2728195~99FAX 66-2-6173559)まで
ご連絡下さい。
3.詳細に関しましてはVATREFUND FOR TOURIST 取り扱い店または、下記税務局までどうぞ。
VAT REFUND FOR TOURIST OFFICE REVENUE DEPARTMENT SOIPAHOLYOTHIN Rd. BANGKOK 10400THAILAND TEL 66-2-2729376,66-2-2728195~99 FAX66−2−6173559
4.税制改正、政令等で還付方法が変更になることがございます。ご了承下さい。

ホーム>お役立ち情報/タイ基本情報/タイ祝祭日一覧(2004)
 Information      お役立ち情報
2005 Thailand National Holidays
1月1日(土) 新年
New Year's Day
2 月9日(水)〜10日(木) 中国正月
Chinese New Year's Day
3月23日(水) 万仏節
Makha Bucha Day
4月6日(水) チャクリー王朝記念日
King Rama1 and Chakri Day
4月13日(水)〜16日(土) ソンクラーン
Songkran Day
5月1日(日) メイ・デー(2日振替)
National Labour Day
5月5日(木) 戴冠(国王即位)記念日
Coronation Day
5月22日(
)〜23日(月) 仏誕節
Visakha Bucha Day
7月20日(水) 〜 21日(木)三宝節
Asalaha Bucha Day/ Buddhist Lent Day
8月9日(火)
Sin National Day Khao Phansa Day
8月12日(金) シリキット王妃誕生日
H.M. The Queen's Birthday
10月17日(月)Naga Fire Ball
10月23日(日)〜24日(月) チュラロンコーン大王記念日
King Chulalongkorn day
11月15日(火) ロイカトーン
12月5日(月) 国王誕生日
H.M. The King's Birthday
12月10日(土) 憲法記念日
Constitution Day
12月31日(土) 大晦日

New Year's Eve
ホーム>お役立ち情報/ビザと労働許可
Information      お役立ち情報
ビザと労働許可

ビザ<滞在許可>と労働許可VISA & Work Permit

ビザとは?

ビザ(査証/VISA)とはタイ国に入国する前に予め日本やシンガポールなどにある大使館や領事館で申請・取得する、入国のための推薦状のような物です。
それぞれの大使館・領事館が定めた必要書類を提出し、目的にあったビザをパスポート(旅券)の中にスタンプ
もしくはシールの形で取得します。
                     パスポートに受領したビザの見本

         <シールタイプ>

ビザにはビザ番号・種別・発行日・有効期間・入国回数などが記載されます。
ご注意いただきたいのは有効期間です。これは入国日の有効期間であり、滞在期限ではありません。
有効期間内に入国するとビザの種別ごとの滞在許可(60日・90日など)が取得できます。

滞在許可とは?

滞在許可とはタイ入国時に空港などのイミグレーションで入国審査官がパスポートに押してくれるスタンプです。
中には入国日・滞在許可期限とビザの種別が記載されます。


滞在許可のスタンプ見本
入国時に提出する入国カードの記載ミスや係官のミスなどで
滞在許可期限が短くなっていたり、ビザ種別が間違って記載される
事が時々あります。
必ずご自身でご確認ください。
なお、ビザを取得して入国する際は入国カードにビザ番号を
必ず記入しましょう。
 

ビザの種類と滞在許可

1.ノービザ(NO VISA)・ビザなし入国
ツアーなどで入国する人が主にこれを利用します。
一般的に日本人が短期の観光や飛行機の乗り換えなどを目的に空路でタイ国に入国する場合に使用されます。
帰国時まで有効なパスポートを所持し、帰国もしくはタイ国から次の国に向かう航空券を持っていることが条件です。
*入国時にもらえる滞在日数-30日間まで。
*タイ入国後の滞在延長-10日間まで可能。

2.ツーリストビザ(TOURIST VISA)
観光目的で滞在日数が30日を超える場合に取得します。
また、空路以外の出入国をする場合にも使用します。ノービザ滞在30日で足りない長期旅行者が利用します。
*入国時にもらえる滞在日数-60日間まで。
*タイ国入国後の滞在延長-30日まで可能。

3.ノンイミグラントビザ(NON-IMMIGRANT VISA)
このノンイミグラントビザは入国目的によって、更に13種類のカテゴリーがあり、主なものは以下の通りです。

カテゴリーB
『B』はBUSINESS(ビジネス)のBです。駐在員など仕事を目的に入国する場合に使用します。ただし、
このビザで入国しても労働許可証を取得しなければ不法就労となりますのでご注意ください。
*入国時にもらえる滞在日数-90日間まで。
*タイ国入国後の滞在延長-原則として入国日から1年間まで可能。その後1年毎に更新・延長が
可能。

カテゴリーO
『O』はOTHER(他)のOです。
主に駐在員の家族がタイ国で駐在員(世帯主)と同居する場合に使用します。
*入国時にもらえる滞在日数-90日間まで。
*タイ国入国後の滞在延長−原則として世帯主と同じ期間の滞在許可が取得可能です。
日本からタイ国に赴任される駐在員のご家族は戸籍謄本を赴任時にお持ちください。

カテゴリーED
『ED』はEDUCATION(教育)のEDです。留学やタイ語学校就学の場合に使用します。
*入国時にもらえる滞在日数-90日間まで。
*タイ国入国後の滞在延長-原則として入国日から1年間まで可能。

4.リエントリーパーミット(再入国許可)
滞在許可は、どんなに長期の許可を取得していても一時帰国などで、タイ国を出国するとその時点で失効して
しまいます。取得済みの滞在許可を保持してタイ国を出国するためには、予め入国管理局でリエントリーパーミット
をパスポートに取得しておく必要があります 。
これを取得しておけば再入国の際、出国時に持っていた滞在許可を自動的に再取得することができます。
また、リエントリーパーミットには有効期間内で出入国が1回だけ可能なものと何回でも可能なもの
(マルチプルリエントリー)の2種類があります。
長期滞在者は常に、有効なリエントリーパーミットを所持されることをおすすめします。


リエントリーパーミット見本
リエントリー番号・発行日・ビザ種別・再入国の回数
・取得済みの滞在許可期限などが記載されます。
常に取得済みの滞在許可に準じたリエントリーパーミットを
持っているようにしましょう。

*再入国時は,必ず入国カードのビザ番号欄に
リエントリー番号を記入してください。

労働許可/Work Permitとは?

タイ国においての労働許可は、アメリカのグリーンカードなどと違い、個人が取得してタイ国で自由に仕事が
できるものではありません。特定の会社の特定の職務について許可を得るもので、会社を変わったり
役職が変更になった場合はその都度手続きが必要になります。
また、タイ国に会社があれば自動的に取得できるものでもありませんし、日本人だからといって簡単に取得できる
ものでもありません。タイ国政府の方針は原則として「タイ人にできる仕事は外国人には労働許可を与えない」
ということです。ですから職種によっては外国人の労働が全面的に禁止されているものもありますので充分注意が
必要です。
労働許可の可否は下記に上げる「会社」と「個人」の両面から総合的に判断されます。
会社の規模・資本金(外国からの投資額)
会社の業種及び事業内容
会社の経営状態・納税実績
会社の外貨獲得能力
会社のタイ人雇用促進力
会社の技術移転能力
本人の役職
本人の職務内容とその職務に的確な学歴及び職歴

労働許可証の申請は会社の規模や形態(現地法人・駐在員事務所など)により、申請する官庁も提出書類も
異なりますので詳細はお問い合わせください。


労働許可証見本

パスポート大の手帳タイプになっており、中には本人の写真と
氏名・生年月日・国籍・有効期間・会社名・役職・会社の
所在地・職務内容など詳細が記入されます。
有効期間は原則としてパスポート内の滞在許可に準じます。
滞在許可の延長と同時に労働許可も延長・更新手続きが
必要です。

ホーム>お役立ち情報/ビザと労働許可
  Information      お役立ち情報
タイの運転免許証
≪タイ国での運転免許証について≫


在タイ中の皆様がタイ国で車の運転をする場合、二通りの方法があります。

*日本で交付された通常の運転免許証をタイ国の運転免許証に切り替える。
* 日本で交付された国際運転免許証を利用する。
だし、この場合は何か問題が起こった時にタイの警察官が英語を判読できないことがあり、あまりお勧めできません。

                     タイの運転免許証に切り替えるには?
日本の公安委員会で発行された車やオートバイの運転免許証をもとにタイ国の運転免許証を取得する場合、
居住地を管轄する運輸省陸運局事務所にて手続きをおこないます。
陸運局事務所は各県に事務所があり、バンコクにはモチット陸運局本部をはじめ数箇所に区域管轄事務所があります
この場合の居住地とは、日本大使館領事部に提出された、「在留届」に記入した住所になります。
例えば、多くの日本人が住んでいるスクンビット地区は、スクンビット通りのソイ99 〜101にある陸運局事務所の
管轄となります。

必要書類

1.労働許可証及びそのコピー
2.英文在留証明書(日本大使館領事部発行)
3.パスポート及びそのコピー
(但しパスポート上の滞在許可はノンイミグラントビザでの入国であること)
4.日本の運転免許証
5.日本の運転免許証の英文翻訳証明書(日本大使館領事部発行)
6.2.5cm四方の写真3枚(カラー・白黒共可)  
*日本で発行された国際運転免許証がある場合は、運転免許証の英文翻訳証明書は必要ありません。
*
運転免許証申請の際は必ず本人の出頭が必要ですが、申請書の作成や申請手続きは弊社スタッフが同行し、
お手伝いいたします。免許証の受領は弊社スタッフが代行いたします。
*
交付される免許証の有効期限は、切り換え初年度(仮免)が1年間、以降は5年間です。


タイの運転免許証見本

                       タイの運転免許証を更新する。
タイの運転免許証の有効期限は、切り換え初年度(仮免)が1年間で、その後5年毎に更新します。
初回の更新は運転免許証の期限が切れてから1ヶ月以内、2回目からは有効期限の1ヶ月前から
更新手続きができます。
運転免許証更新は必ず本人の出頭が必要ですが、申請書の作成や申請手続きは弊社スタッフが同行し、
お手伝いいたします。
免許証の受領は弊社スタッフが代行いたします。

必要書類

1.パスポート及びそのコピー
(但しパスポート上の滞在許可はノンイミグラントビザでの入国であること)
2.労働許可証及びそのコピー
3.運転免許証
4.2.5cm四方の写真3枚(カラー・白黒共可)

更新時に引越しなどで住所が変更されている場合は、新しい住所を管轄する陸運局事務所で
更新手続きをとります。その際には新しい住所が記載された英文の在留証明書(日本大使館領事部発行)が
必要になります。
 
                 タイ発行の国際運転免許証を取得する。

オーストラリア・ヨーロッパなど外国で運転するときに必要になるのが国際運転免許証です。
国際運転免許証はタイの運転免許証を取得してから1年以上経過している場合に取得可能です。
申請はモチット陸運局本部になります。

必要書類

1.パスポート及びそのコピー
2.労働許可証及びそのコピー
3.英文の在留証明書(日本大使館領事部発行)

4.タイの運転免許証
5.写真3枚・縦5cmx横4cm(カラー・白黒共可)

国際運転免許証申請は弊社スタッフが代行取得可能です。

<代行手続き料金一覧> 通貨単位:タイバーツ
タイの運転免許証への切替 1,700 バーツ
タイの運転免許証の更新 2,000 バーツ
紛失・盗難による再発行 1,000 バーツ
国際運転免許証 2,000 バーツ

 

ビザ労働許可の代行手続き料金はその手続きの種類や内容により異なります為、料金に関しましては会社の方まで確認をお取り下さい。



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